20070924

日本自轉車 相關法令(自転車等に関する法令等の規定)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89

這是我的找到日本相關規定
希望我們的規定不要 新聞隨便發布一下就了事了
加油點謝謝


1 参考資料1 自転車等に関する法令等の規定 ■ 車両(道路交通法(以下「法」という。 )2条1項8号) 車両 自動車(法2条1項9号) 原動機付自転車(法2条1項10号) 軽車両(法2条1項11号) 自転車(法2条1項11号の2) ※ 荷車 人力車・馬車等 トロリーバス ※ 小児用の車(6歳未満のものが乗車する程度の大きさ(車輪がおおむね16インチ以下)で、かつ 走行、制動操作が簡単で速度が毎時48km程度しか出せない自転車)は除かれている。 ■ 身体障害者用の車いす(法2条1項11号の3) ・ 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用い るものにあっては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。 )をいう。 ・基準 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 120cm ロ 幅 77cm ハ 高さ 109cm 2 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 6km/hを超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突起部がないこと。 ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 ・ 当該基準を満たすものについては車両からは除かれており、歩行者扱いとなる。 ・ 当該基準を満たさない原動機を用いる身体障害者用の車いすについては、「身体障 害者用の車いす」とはならないので、自動車または原動機付自転車に該当する。 ・ 当該基準に適合するかどうかについては、車いすの制作または販売を業とする者か ら、あらかじめ国家公安委員会の形式認定を受けることができることとなっている。 ・ シニアカーについては、一般に上記形式認定を受けていることから、歩行者扱いと なる。 ■ 自転車の通行に関する法規制 (1)通行する空間 ・ 車両は、歩道又は路側帯と車道の区分のある道路においては、車道を通行しなけれ ばならない。 (法17条1項) 2 ・ 二輪または三輪の自転車以外の車両は、自転車道※を通行してはならない。 (法17 条3項) ※自転車道:自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工 作物によって区画された車道の部分をいう。 (法2条1項3号の3)したがって、 車道上に単に道路鋲または区画線を設けて自転車通行帯を区分しているものは、 自転車道とは言えない。また、従来、歩道とされていた部分を縁石線さく等の工 作物により区画した自転車通行帯については、車道上に設けられたものではない ので、自転車道とは言えない。 ・ 車両は、道路(歩道等と車道の区分のある道路においては車道)の中央から左の部 分を通行しなければならない。 ・ 以上についての罰則は、 「三ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」 (法119条1 項2号の2) ・ 軽車両は、前条(17条)第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げ ることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。この場合において、軽 車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 (法 17条の2) ・ 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進しては ならない。 (法19条) ・ 以上についての罰則は、 「2万円以下の罰金又は科料」 (法121条1項5号) (2)(普通)自転車の交通方法の特例 ・ 自転車は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断 する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を 通行しなければならない。 (法63条の3) ・ 自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することが できることとされている歩道※1を通行することができる。この場合において、自転 車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指 定されているとき※2は、その指定された部分)を徐行しなければならず※3、また、 自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなら ない。 (法63条の4) ※ 1:自転車の歩道通行可の指定は、標識令に定める規制標識「自転車及び歩行者専 用」を設置して行うこととなっている。この場合の規制は、歩道幅員、歩行者通行 量等を判断して支障ないと認められるときに行われることとなっている。(令第1 条の2第5項3号) ※ 2:標識令の規制標示「自転車の歩道通行部分」により、歩道上を自転車の通行す べき部分が指定されているときは、自転車は、その指定された歩道上の部分(自転 車のマークと白線で標示)を通行しなければならない。この規定はあくまでも自転 車が歩道上を通行するときの通行区分を規定したものであって、歩行者の歩道上の 通行区分を定めたものではない。したがって歩行者は歩道上のどの部分でも自由に 通行できることとなっている。 3 ※ 3:自転車が歩道を通行するときは、常に徐行しなければならない。 「徐行」は「車 両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること(法2条1項20 号)」と定められており、自転車の徐行は、歩行者の歩速4km/hから考えて、 68km/h程度とされている。 ・ 以上についての罰則は、 「2万円以下の罰金又は科料」 (法121条1項5号) (3)信号や標識に従った走行 ・ 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号 等に従わなければならない。 (法7条) ・ 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部 分を通行してはならない。 (法8条1項) ・ 以上についての罰則は、 「三ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」 (法119条1 項1号の2) (4)交差点での右左折 ・ 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、 かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない。 (法34条1項) ・ 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、 かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。 (法34条3項) ・ 以上についての罰則は、 「2万円以下の罰金又は科料」 (法121条1項5号) ・ 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過 する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自 転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止できるような 速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の 前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直 前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。(法38 条1項) ・ 以上についての罰則は、 「三ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」 (法119条1 項2号) (5)自転車の二人乗りに関する規制 ・ 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があ ると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることが できる。 (法57条2項) ・ 以上についての罰則は、 「2万円以下の罰金又は科料」 (法121条1項7号) ・ 当該規定は、公安委員会に軽車両の乗車、積載の制限を定めることを委任したもの である。その理由は、軽車両については、その乗車又は積載による危険性が自動車 や原動機付自転車に比較して少ないことから、全国的に統一して、その制限を定め るよりも各地方の道路事情その他の交通の状況に応じて規定することが適当であ るとの考え方に基づくとされている。 4 ・ 実際の公安委員会の規定は、全都道府県を調査していないが、概ね同様の規定とな っている。 ・乗車人員は、次に掲げる人員を超えないこと。(大分県公安委員会の例) ア 二輪又は三輪の自転車にあっては、次の各号の一に該当する場合を除き、一人 (ア)十六歳以上の運転者が六歳未満の者一人を幼児用座席に乗車させている場合 (イ)十六歳以上の運転者が四歳未満の者一人をひも等で確実に背負っている場合 (ウ)道路法第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた 人員を乗車させている場合 (エ)他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を輸送する事業の業務に関し、当該 業務に従事する者が一人又は二人の者をその乗車装置に乗車させている場合 イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあっては、その乗車装置に応じた人員 ■ 自転車の性能等の基準 (1)道路交通法 ・ 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、 尾灯その他の灯火をつけなければならない。 (法52条1項) ・ 軽車両 公安委員会が定める燈火(前照灯、尾灯) ・ 以上についての罰則は、 「5万円以下の罰金」 (法120条1項5号及び2項) ・ 自転車の運転者は、総理府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため 交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。(法63条の 9) ・基準(規則9条の3) 1 前車輪及び後車輪を制動すること。 2 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10km/hのとき、制動装置の操作 を開始した場所から3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 ・ 以上についての罰則は、 「5万円以下の罰金」 (法120条1項8号の2及び2項) ・ 自転車の運転者は、夜間、総理府令で定める基準に適合する反射器材を備えていな い自転車を運転してはならない。ただし、第52条第1項前段の規定により尾灯を つけている場合は、この限りではない。 (2)道路運送車両法 ・ 軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適 合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 (法45条) 一 長さ、幅及び高さ ・軽車両は、空車状態において、その長さ、幅及び高さが左表に掲げる大きさをこえてはな らない。但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあっては、この限りではない。 人力により運行する軽車両 長さ:4m 幅:2m 高さ:3m 二 接地部及び接地圧 ・軽車両の接地部及び接地圧については、第7条の規定(略)を準用する。 三 制動距離 5 ・乗用に供する軽車両には、適当な制動装置を備えなければならない。但し、人力車にあっ ては、この限りではない。 四 車体 ・乗用に供する軽車両の車体は、安全な乗車を確保できるものでなければならない。 ・乗用に供する軽車両の座席並びに立席については、第22条第1項、第2項、第5項及び 第6項、第22条の2,第23条並びに第24条の規定を準用する。 五 警音器 ・乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。 (3)JIS(日本工業規格) ・ 我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法に基づき制定される国家規 格。 ・ JIS制定のプロセスは、主務大臣(自転車の場合は経済産業大臣)がJIS原案 作成のための調査研究を実施。JIS原案を主務大臣自ら作成する場合と民間団体 等の利害関係人が自発的に作成し、主務大臣に申し出る場合がある(自伝車は、 (社) 自転車協会が原案作成)。この原案を日本工業標準調査会(JISC)が調査審議 し、答申。主務大臣は、JISCから答申されたJIS案が適当であると求めたと きにJISとして制定することを決定し、官報に公示。 ・ 自転車については、自転車の分類及び諸元、自転車用語、制動試験方法、一般自転 車、幼児用自転車、自転車組立作業方法、各種部品など40件のJIS規格が制定 されている。 ・ また、JISマークをつけるために、JISに適合した製品を安定的かつ継続的に 製造し得る能力を確認するための審査が行われ、JIS工場として認定させる。こ の認定を受けた上で生産者が自己の責任のもとで製品にJISマーク表示を行う ことができる。 ・ 国内のメーカーだけでなく、中国のメーカー1社も認定を受けている。 (4)SGマーク制度(任意) ・ SGマークは、 Safety Goods(安全な製品)の略号で、 (財)製品安全協会が構造、 材質、使い方などからみて、生命又は身体に対して危害を与えるおそれのある製品 について、安全な製品として必要なことなどを決めた認定基準を定め、この基準に 適合していると認められた製品にのみ表示されるもの。 ・ SGマークの貼付された製品は、万が一の製品の欠陥に備えて人身事故に対する対 人賠償責任保険が付く。 ・ 事故防止のために、SGマークの認定基準では、製品が安全であるために満足すべ き要件として、安全性品質、表示及び取扱説明書について規定。 ・ 事業者がSGマークを表示するためには、事前に認定基準に適合しているかどうか の検査を受け、この検査に合格することが必要。この検査の方法として、ロット認 定と工場等登録・形式確認の二つの方法がある。 ・ 自転車に関係するもので、SGマークの対象品目となっているは、自転車、自転車 6 用ヘルメット、自転車用幼児座席、自転車用空気ポンプの四つがある


台灣騎自行車的新規定

哈哈哈哈 網路上罵聲不斷


 


未來民眾想要騎踏車上路,規定是越來越多,警政署擬定了十多項交通規則,全都是針對鐵馬族而來,像是腳踏車騎士在經過馬路的時候,必須兩段式左轉經過斑馬線的時候,必須下車以推行的方式前進,沒有車燈反光裝備的腳踏車,晚上也不能騎。

闖紅燈、逆向行駛,像這樣騎在馬路上,讓人不禁替他們捏了一把冷汗,警政署於是擬定了十多項腳踏車的交通規則,最快在10月底就會出爐。警政署未來打算要讓腳踏車騎士必須像騎機車一樣,得兩段式左轉,另外,騎士穿越斑馬線道路,也得下車推行腳踏車,否則就得被罰。

不過,可不只這兩項規範,警政署還提出了隱形車道的概念,限定自行車在行經慢車道的時候,得距離停車格或是邊線一公尺內的距離行駛,但不會特別畫出車道,也就是說這一公尺到底有多寬,恐怕就得讓腳踏車騎士自己來衡量。

就因為距離實在太難界定,所以警政署也打算開放部分人行道,供腳踏車來行駛。除了這些行車的新規定,在腳踏車的車身上也將會有明文規定像是腳踏車沒有裝置前後燈,車輪兩側或腳踏板沒有黃色反光標誌,在夜晚也都不能上路。

一旦腳踏車駕駛違反這些規定,未來可能會收到300到600的罰單,雖然騎腳踏車的規定越來越多,不過卻都是為了行車安全,鐵馬族最好還是乖乖遵守!


 



 

20070918

單車環島日誌 練習曲

單車環島日誌   練習曲 


「練習曲」是一個聽障青年在大學畢業前,背著吉他騎腳踏車環島的故事,在短短的100分鐘內,帶領觀眾遊走台灣一圈,經歷人生的一個禮拜。


看dvd後有一種感覺  『有些事現在不做,一輩子都不會做了...』


好看歐 推薦觀賞

20070903

DI BLASI R24 小折

1952年にテストモデルを開発、1973年から量産を開始し、イタリアの警察や軍隊にも採用された歴史のある自転車です。
イタリア南部のシチリア島。父ロザリオ・ディ・ブラッシの開発した自転車は長男カルメロと三男カルロに引き継がれ、21人のスタッフとともに今でも手作りで丁寧な作業を行っています。

イタリア職人の誇りのこもった美しい自転車です。


DIBLASI R24はよりコンパクトに、軽量化された、新設計フレーム構造となっています
イタリアンテイストと職人気質が最大限に発揮されたNEW DIBLASIです。
※さすがイタリア製です。おおざっぱな造りで畳むときに勇気が入ります・・・・・・・
※体重制限有りそうです。60kgまででしょうか